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厚生年金保険法施行規則 第七十八条 (法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)

第七十八条

第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。

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