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厚生年金保険法施行規則 第七十七条の二 (未支給の保険給付の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(未支給の保険給付の請求)

第七十七条の二

旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第三十七条第三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 受給権者の氏名及び生年月日
  4. 二の二
    受給権者の基礎年金番号
  5. 受給権者の死亡の年月日
  6. 請求者より先順位の旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
  7. 払渡希望金融機関又は郵便局の名称

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

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(失権の届出)

受給権者がその権利を喪失したとき(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したとき、附則第四十一条、第六十四条又は第六十八条の規定の適用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金証書の年金コード
  4. 受給権が消滅した年月日及びその消滅の事由

2前項の届書には、年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。

3遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

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