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厚生年金保険法施行規則 第七十七条 (裁定の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(裁定の請求)

第七十七条

昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  4. 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  5. 障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨
  6. 公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
  7. 合算対象期間を有する者にあつては、その旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

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(死亡の届出)

受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権者の基礎年金番号
  4. 年金証書の年金コード
  5. 受給権者の死亡の年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
  2. 受給権者の死亡を証する書類

3退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

4厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

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