(裁定の請求)
第七十七条
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
- 四公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
- 五障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨
- 六公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
- 七合算対象期間を有する者にあつては、その旨
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)