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厚生年金保険法施行規則 第七十六条の四 (未支給の脱退一時金の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(未支給の脱退一時金の請求)

第七十六条の四

脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十七条第一項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権者の基礎年金番号
  4. 受給権者の死亡の年月日
  5. 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  6. 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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(受給代表者の変更の申請)

受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
  2. 申請者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 前受給代表者である受給権者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の年金コード
  4. 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  5. 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
  6. 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十三条第一項第一号に掲げる者があるとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名、生年月日及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
  7. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前受給代表者の年金証書
  2. 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  3. 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等
  4. 前項第六号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  5. 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3申請者は、第一項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。

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