条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第七十六条の三 (死亡の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(死亡の届出)

第七十六条の三

附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権者の基礎年金番号
  4. 受給権者の死亡の年月日

e-Gov法令検索で第七十六条の三を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(払渡希望金融機関等の変更の届出)

受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金証書の年金コード
  4. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
    2. 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第七十六条の三(死亡の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十六条の二(裁定の請求) 厚生年金保険法施行規則 目次 第七十六条の四(未支給の脱退一時金の請求) →