(死亡の届出)
第七十六条の三
法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
- 一届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
- 二受給権者の氏名及び生年月日
- 三受給権者の基礎年金番号
- 四受給権者の死亡の年月日
法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。