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厚生年金保険法施行規則 第七十六条の二 (裁定の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(裁定の請求)

第七十六条の二

脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

  1. 請求者の生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
    1. 合算対象期間を有する者
    2. 附則第二十八条の二に規定する旧共済組合員期間を有する者
  4. 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 旅券の写し
  3. 附則第二十九条第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
  4. 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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(住所変更の届出)

受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金証書の年金コード

2退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十二条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

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