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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の四 (脱退一時金の請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(脱退一時金の請求等)

第百十四条の四

厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第七十六条の二及び第七十六条の四に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第七十六条の二第一項中「脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)」とあるのは「脱退一時金(第二号厚生年金被保険者期間(法附則第二十九条の二の規定により第二号厚生年金被保険者期間に合算された第二号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同項及び同規則第七十六条の四第一項中「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。

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