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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の五 (標準報酬改定請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(標準報酬改定請求等)

第百十四条の五

第二号厚生年金被保険者期間を有する者が厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第二号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二(第七十八条の六及び第七十八条の十を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。

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