(離婚等をした場合における改正後国共済規則の準用)
第十三条
改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の五の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の二及び改正後国共済規則第百十四条の六から第百十四条の十一までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十四条の六第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。