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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第二条 (改正後国共済規則の準用)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正後国共済規則の準用)

第二条

改正後国共済規則第一章から第三章までの規定(第八十五条の八第二項の規定を除く。)は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)の支給に関する業務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2改正後国共済規則第八十五条第二項において準用する改正後国共済規則第六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「第九十九条第五項」とあるのは、「第九十九条第五項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

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(連合会の平成二十八年四月一日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)
附則

連合会の平成二十八年四月一日に開始する事業年度における第二条第一項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第八十五条第四項第一号の規定の適用については、同号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度」とあるのは、「前事業年度」と読み替えるものとする。

2連合会の平成二十八年四月一日に開始する事業年度における改正後国共済規則第八十五条第二項において準用する改正後国共済規則第二十四条の規定の適用については、同条第三項中「前々事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項の規定により準用するものとされた改正後国共済規則(同令第一条第六号に規定する改正後国共済規則をいう。以下同じ。)第八十五条第二項において読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度及び当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第四項中「前々事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を、それぞれ」と読み替えるものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第二条(改正後国共済規則の準用)について教えてください」と聞く

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