第二条
改正後国共済規則第一章から第三章までの規定(第八十五条の八第二項の規定を除く。)は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)の支給に関する業務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2改正後国共済規則第八十五条第二項において準用する改正後国共済規則第六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「第九十九条第五項」とあるのは、「第九十九条第五項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。