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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令
平成二十七年財務省令第七十四号
府省令
· 条文 46 件 ·
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(改正後国共済規則の準用)
第三条
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第三条の二
(改正後国共済規則の適用)
第四条
(合同運用における利益又は損失の経理間の按分)
第五条
(平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項)
第六条
(連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について)
第七条
(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
第八条
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
第八条の二
(公務等による旧職域加算障害給付又は公務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における改正後国共済規則の準用)
第九条
(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十条
(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十一条
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第十二条
(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十三条
(離婚等をした場合における改正後国共済規則の準用)
第十四条
(被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用)
第十五条
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十六条
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第十六条の二
(改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)
第十六条の三
(旧職域加算遺族給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)
第十六条の四
(年金証書の再交付の申請の特例)
第十七条
(改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)
第十八条
(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
第十八条の二
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の個人番号の変更の届出)
第十八条の三
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の氏名変更の理由の届出)
第十九条
(国会議員等となったときの支給停止の届出)
第二十条
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
第二十一条
(国会議員等でなくなったことの届出)
第二十二条
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第二十三条
(改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)
第二十三条の二
(年金証書の再交付の申請の特例)
第二十四条
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)
第二十五条
(改正前国共済法による年金である給付に係る離婚等をした場合における特例)
第二十六条
(改正前国共済法による年金である給付に係る被扶養配偶者である期間についての特例)
第二十七条
(平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
第二十八条
(平成二十四年一元化法附則第四十条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
第二十九条
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の請求等)
第三十条
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る離婚等をした場合の特例)
第三十一条
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る被扶養配偶者である期間についての特例)
第三十二条
(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)
第三十三条
(年金の支払の調整)
第三十四条
(改正後国共済規則の準用)
第三十五条
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第三十六条
(移行遺族年金の寡婦加算の調整)
第三十七条
(改正前昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する期間)
第三十八条
(提出書類の特例)