(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
第七条
改正後国共済規則第九十六条の二第一項第二号、第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に規定する報酬については、平成二十七年経過措置政令第三条により報酬とみなされたものを含むものとする。
2改正後国共済規則第九十六条の六第一項第二号に規定する期末手当等については、平成二十七年経過措置政令第三条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。
改正後国共済規則第九十六条の二第一項第二号、第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に規定する報酬については、平成二十七年経過措置政令第三条により報酬とみなされたものを含むものとする。
2改正後国共済規則第九十六条の六第一項第二号に規定する期末手当等については、平成二十七年経過措置政令第三条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。
改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。