第三条
当分の間、改正後厚生年金保険法第三条第一項第三号に掲げる報酬若しくは同項第四号に掲げる賞与又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬若しくは同条第六項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与に相当するものとして財務大臣が定めるものは、改正後国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は同項第六号に規定する期末手当等とみなす。
当分の間、改正後厚生年金保険法第三条第一項第三号に掲げる報酬若しくは同項第四号に掲げる賞与又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬若しくは同条第六項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与に相当するものとして財務大臣が定めるものは、改正後国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は同項第六号に規定する期末手当等とみなす。
第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済法第七十八条の二第二項の規定は、施行日の前日において、旧国家公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に掲げる旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に係る平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
2第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済令第十一条の七の三の二第一項から第三項までの規定は、施行日の前日において、旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
3第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済令附則第六条の二の十及び第六条の二の十三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。
旧再任用職員等である組合員であった者(第十一条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第二十一条の二並びに第十条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第八条第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第三項の規定は、この政令の施行の日の前日において、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。