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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二条 (用語の定義)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(用語の定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法それぞれ平成二十四年一元化法附則第四条第一号から第九号まで若しくは第十一号又は第七条第一項に規定する改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法をいう。
  2. 第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間それぞれ改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に規定する第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。
  3. なお効力を有する改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。
  4. 改正後国共済法退職給付水準見直し法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
  5. なお効力を有する改正前国共済施行法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済施行法をいう。
  6. なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。
  7. 改正前国共済令国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下「平成二十七年国共済整備政令」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。
  8. なお効力を有する改正前国共済令平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令をいう。
  9. 改正後国共済令平成二十七年国共済整備政令第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)
附則

財務大臣は、この政令の施行の日前においても、第百四十四条において準用する改正後国共済令第九条の二の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された指針は、この政令の施行の日において第百四十四条において準用する改正後国共済令第九条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三第一項の規定による国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針を定めなければならない。

(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

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