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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第一条 (定義)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正前国共済法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法をいう。
  2. 改正前国共済令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第二条第七号に規定する改正前国共済令をいう。
  3. 改正前国共済規則国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)をいう。
  4. 改正後国共済法国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
  5. 改正後国共済令国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。
  6. 改正後国共済規則国家公務員共済組合法施行規則をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年六月一日から施行する。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 目次 第二条(改正後国共済規則の準用) →