(合同運用における利益又は損失の経理間の按分)
第四条
改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、改正後国共済令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)、同条第二項に規定する退職等年金給付積立金等(以下「退職等年金給付積立金等」という。)及び平成二十七年経過措置政令第百四十五条に規定する国の組合の経過的長期給付積立金等(以下「経過的長期給付積立金等」という。)を合同して管理及び運用を行った場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二退職等年金経理(改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号の二に掲げる経理単位をいう。次項において同じ。)当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った退職等年金給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における厚生年金保険給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
- 三
2改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金保険経理当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
- 二退職等年金経理当該損失の額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
- 三経過的長期経理当該損失の額から前二号に定める額を控除して得た額
3前二項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。