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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第六条 (連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について)

第六条

平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。この場合において、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 厚生年金保険経理当該返還されるべき額に百十分の百を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 経過的長期経理当該返還されるべき額から前号に掲げる額を控除して得た額

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(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)
附則

改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3第一項の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による附則第三条第一項による障害厚生年金の請求については、前二項の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。

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