(連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について)
第六条
平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。この場合において、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金保険経理当該返還されるべき額に百十分の百を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
- 二経過的長期経理当該返還されるべき額から前号に掲げる額を控除して得た額