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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第三十七条 (改正前昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する期間)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正前昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する期間)

第三十七条

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する財務省令で定める期間については、改正後国共済規則附則第二十二項の規定を準用する。

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