(改正前昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する期間)
第三十七条
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する財務省令で定める期間については、改正後国共済規則附則第二十二項の規定を準用する。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する財務省令で定める期間については、改正後国共済規則附則第二十二項の規定を準用する。