(移行遺族年金の寡婦加算の調整)
第三十六条
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。次条において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条第一項第二号に規定する他の移行遺族年金で財務省令で定めるものは、当該移行遺族年金が日本たばこ産業共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金とし、日本電信電話共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金又は日本たばこ産業共済組合から支給を受ける移行遺族年金とする。