(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第三十五条
なお効力を有する改正前国共済規則第百二十四条から第百二十六条の四まで、第百三十一条第二項及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、経過的長期給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による給付の支給に関する業務については、適用しない。
なお効力を有する改正前国共済規則第百二十四条から第百二十六条の四まで、第百三十一条第二項及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、経過的長期給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による給付の支給に関する業務については、適用しない。