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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十二条 (移行遺族年金に係る寡婦加算の調整等)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(移行遺族年金に係る寡婦加算の調整等)

第六十二条

遺族年金が移行遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項に規定する移行遺族年金をいう。以下同じ。)である場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第八十八条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧施行令第十一条の八の二第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合及び次に掲げる場合とする。

  1. 旧共済法、旧施行法、昭和六十年改正前の地方共済法(第九章の二及び第十一章を除く。)、昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十一章の三及び第十三章を除く。)又は沖縄の共済法の規定による遺族年金(前条第一項の規定によりその例によることとされる改正前の特例政令第七条第四項の規定により旧共済法第八十八条の五の規定を適用しないこととされたもの及びその額が昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第九十二条の二又は昭和六十年地方の改正法附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた昭和六十年改正前の地方共済法第九十七条の二の規定により算定されたものを除く。)の支給を受ける場合
  2. 他の移行遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合

2遺族年金が移行遺族年金である場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項の規定中「他の公的年金制度」とあるのは、「一の公的年金制度」とする。

3遺族年金が移行遺族年金である場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第九十二条の二第一項に規定する政令で定める年金は、第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧施行令第十一条の八の四第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる年金及び次に掲げる年金とする。

  1. 昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第二号に掲げる遺族年金(障害年金を受ける権利を有していた者に係るもの及びその額が第五十六条の規定により算定されたものを除く。)
  2. 昭和六十年改正前の地方共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金(昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた同号の規定によるもの及び昭和六十年改正前の地方共済法(第九章の二を除く。)の規定による障害年金を受ける権利を有していた者に係るものを除く。)又は昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三十六条同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、第八十一条同法第八十六条において準用する場合を含む。)、第百二条同法第百六条において準用する場合を含む。)若しくは第百十八条同法第百二十一条において準用する場合を含む。)の規定による遺族年金(これらの遺族年金のうち、その額が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十条の規定により算定されたものを除く。)

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