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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十三条 (昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳に到達した場合等における年金額の改定の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳に到達した場合等における年金額の改定の特例)

第六十三条

昭和四十七年三月三十一日以前に退職(組合員である間の死亡を含む。)をした者に係る旧共済法による年金(当該年金の基礎となつている実在職期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいうものとし、組合員である間に死亡したことを給付事由とした遺族年金にあつては、十年とする。)以上であるものに限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に七十歳に達した場合において、その者が施行日の前日において七十歳に達したものとみなして年金額改定法第四条の六第四項(年金額改定法第五条の六第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する年金額改定法第一条の六第三項の規定及び改正前の特例政令第十六条第八項の規定を適用するとしたならば同日において支給を受けることができた当該年金の額が改定されるものであるときは、当該年金の額を、その七十歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日においてこれらの規定による改定の措置が講じられたとしたならば、その七十歳に達した日において支給を受けることができた額に改定する。

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