条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十四条 (脱退一時金等の額に係る利率)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(脱退一時金等の額に係る利率)

第六十四条

昭和六十年改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第十一条の七及び附則第六条の五中「五・五パーセント」とあるのは、「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」とする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十四条(脱退一時金等の額に係る利率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳に到達した場合等における年金額の改定の特例) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第六十五条(返還すべき退職一時金の額に係る利率等) →