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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条 (日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)

第六条

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十七条第一項に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とし、同項に規定する昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇八とし、同項に規定する昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇七とする。

2改正後の昭和六十年改正法(平成元年改正法附則第一条第二項第一号に規定する改正後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。)附則第三十五条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とする。

3平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金(改正後の経過措置政令第二条第十号に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第五十七条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「百分の七・八」とあるのは「百分の四・一」と、同条第四項中「百分の五」とあるのは「百分の一・四」とする。

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移行組合員等に対する昭和六十年改正法附則第九条第一項の規定及び第三条第二項の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九条第一項中「第百条第二項及び第三項」とあるのは「第百条第二項及び第三項又は旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。)第六十四条第二項」と、「除して得た額」とあるのは「除して得た額(その額が四十六万円を超えるときは、四十六万円)」と、第三条第二項中「ものの各月」とあるのは「ものの各月(旧公企体共済法第六十四条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額が四十六万円を超えていた月を除く。)」とする。

2昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が共済法第百二十六条の三第一項の規定により組合員であつたものとみなされた地方の組合(共済法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた期間である場合における昭和六十年改正法附則第九条第一項の規定の適用については、当該期間の各月において地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「昭和六十年改正前の地方共済法」という。)第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第三条第二項の規定により加えることとされた額がある場合には、当該給料の額に、当該加えることとされた額を加えた額)をもつて、昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する掛金の標準となつた俸給の額とする。

3昭和六十年改正法附則第九条の規定により施行日前の組合員期間のうち施行法第七条第一項各号に掲げる期間(旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている期間を除く。)で施行法の施行の日(施行法第二条第七号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)に引き続かないもの(以下この項において「恩給旧法等期間」という。)を有する者に係る平均標準報酬月額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。第六十六条の六第一項において「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定がなおその効力を有していたとしたならばこれらの規定により掛金の標準となるべき俸給の額に相当する額の合計額を平均した額を、恩給旧法等期間に係る昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給の額とみなして、同項の規定を適用する。
  2. 施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合昭和六十年改正法附則第九条第一項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六条第三項に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
  3. 施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者に限る。)について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合昭和六十年改正法附則第九条第三項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(施行法の施行の日(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六条第三項に規定する施行法の施行の日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行の日以後の最初の退職については、同令第六条第三項に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。

4昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が旧施行令第二条第一項第一号から第五号までに掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者に該当する者であつた期間(財務省令で定める期間を除く。)である場合においては、その期間中その者が常時勤務に服することを要する者であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき俸給の額に相当するものとして運営規則で定める仮定俸給の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた俸給の額とみなして、昭和六十年改正法附則第九条第一項の規定を適用する。

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