第九条
昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等(共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)の計算を行う場合において、同一の月が同時に組合員期間及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。
昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等(共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)の計算を行う場合において、同一の月が同時に組合員期間及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。
平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。