第八条
昭和六十年改正法附則第十一条第一項の規定により、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受けることができる場合に該当して共済法による年金の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、共済法第七十四条第二項の規定の例による。
2昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により共済法第七十四条第四項の規定を準用する場合には、施行令第十一条の七の規定を準用する。この場合において、共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第三項の規定により準用する法第七十四条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「同条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
3昭和六十年改正法附則第十一条第五項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一
- 二地方公務員等共済組合法第七十六条及び昭和六十年地方の改正法附則第十条第一項から第四項まで
- 三