条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条 (併給の調整に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(併給の調整に関する経過措置)

第八条

昭和六十年改正法附則第十一条第一項の規定により、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受けることができる場合に該当して共済法による年金の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、共済法第七十四条第二項の規定の例による。

2昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により共済法第七十四条第四項の規定を準用する場合には、施行令第十一条の七の規定を準用する。この場合において、共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第三項の規定により準用する法第七十四条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「同条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。

3昭和六十年改正法附則第十一条第五項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条並びに国民年金等改正法附則第十一条第一項から第四項まで及び第五十六条第一項から第三項まで
  2. 地方公務員等共済組合法第七十六条及び昭和六十年地方の改正法附則第十条第一項から第四項まで
  3. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する共済法第七十四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第十一条第一項から第四項まで

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

  1. 昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定を適用したとしたならば同条の規定により算定される金額
  2. 改正前の昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法(改正前の昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額

2前項第二号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第八条(併給の調整に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第九条(組合員期間等に関する経過措置) →