条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十五条 (遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)

第二十五条

昭和六十年改正法附則第二十九条第七項に規定する政令で定める規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第一項から第四項までの規定及び第八条第三項各号に掲げる規定とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十五条(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(遺族共済年金の支給要件の特例) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二十六条(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例) →