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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十四条 (遺族共済年金の支給要件の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(遺族共済年金の支給要件の特例)

第二十四条

昭和六十年改正法附則第十四条第四項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。

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