(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
第二十三条
昭和六十年改正法附則第三条第二項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する補償又は遺族補償年金若しくはこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、昭和六十年改正法附則第三条第二項の規定の適用がなかつたとしたならば、当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金(共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいう。以下同じ。)又は公務等による遺族共済年金(共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は当該公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。