(施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算)
第三条
昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、施行日の前日に組合員(旧共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員を除く。以下同じ。)であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、組合員となつた日から施行日の前日までの間に、旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。以下「給与法令」という。)の昭和六十年度における改正後の規定の適用を受けなかつた期間(以下「俸給調整期間」という。)のある者とする。
2昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める額は、昭和六十年度における改正後の給与法令の規定が施行日前の組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月において適用されていたとしたならば、その各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額から、その各月において掛金の標準となつた俸給の額を控除して得た額とする。
3昭和六十年改正法附則第九条第二項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職した期間(以下「実在職期間」という。)が別表第一の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
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(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
2日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
3施行日の前日においてその他組合の組合員である者のうち、昭和六十一年三月三十一日において日本たばこ産業共済組合の組合員であったものに対する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「共済法附則第二十条第一項」とあるのは、「共済法附則第二十条第一項及び国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第五十六号)附則第三条第一項」とする。
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
- 一
平成元年一・〇九七
- 二
平成二年一・〇六四
- 三
平成三年一・〇三〇
- 四
平成四年一・〇一三
2平成六年改正法第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。
3平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金(改正後の経過措置政令第二条第十号に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十五・三」とあるのは「百分の二十一」と、「一・二二」とあるのは「一・一七八」と、同条第二項中「百分の二十五・三」とあるのは「百分の二十一」と、同条第四項中「百分の二十二」とあるのは「百分の十七・八」とする。
(平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
附則平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
附則国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十七条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
(平成二十七年度における国家公務員共済組合法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分の経過措置)
附則平成二十七年度における第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十七条第二項の規定の適用については、同項中「から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た」とあるのは、「に掲げる給付に係るものにあつては国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の第六十七条第三項第一号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第二号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第二号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第三号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第三号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第四号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第四号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第五号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第五号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第六号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第六号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した」とする。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次条において「改正前昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十九条第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この条及び次条において「独立行政法人造幣局等」という。)が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と令和二年改正法附則第四十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次条において「改正前昭和六十年改正法」という。)附則第三十一条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。