第四条
平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者でその期間内に俸給調整期間のあるものとする。
2昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和六十年俸給年額(施行日の前日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額の算定の基礎となるべき昭和六十年俸給年額)にその額が別表第二の上欄に掲げる昭和六十年俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額とする。
3旧共済法による年金の受給権者が次に掲げる者である場合における昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前一年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和六十年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該一年間の各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額を十二で除して得た額とする。
4昭和六十年改正法附則第九条第四項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職期間の年数が別表第三の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二十一の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十一条の二及び第二十六条の二の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。