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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第十条の八 (昭和五十九年度における移行退職年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和五十九年度における移行退職年金等の額の改定)

第十条の八

昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職をした旧公企体長期組合員(同条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十六年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則(日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の二十二、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十四条及び日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十一条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十二条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与準則の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条第十条の十第十五条の八及び第十五条の十において「昭和五十七年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条第十条の十第十五条の八及び第十五条の十において「昭和五十七年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)附則第十八条第二項第十九条第三項第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。

  1. 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障又は従前額保障に関する統合法附則の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
  2. 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に係る年金昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額

2第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3前二項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。

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