(定款の変更等)
第十一条
会社及び地域会社の定款の変更の決議(会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2地域会社に係る前項に規定する合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十七条第二項の届出があつたものとみなす。
会社及び地域会社の定款の変更の決議(会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2地域会社に係る前項に規定する合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十七条第二項の届出があつたものとみなす。
次の法律は、廃止する。
東日本電信電話株式会社(以下「東会社」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下「西会社」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、総務省令で定める金額の範囲内で、西会社に対し、その事業に要する費用に充てるための金銭を、東会社の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度に係る利益の処分として交付することができる。