条文くん法令検索 AIに質問する

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第九条 (合併、分割又は解散の決議の認可)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(合併、分割又は解散の決議の認可)

第九条

会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 合併の場合吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件
    2. 分割の場合会社又は地域会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を会社又は地域会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件
    3. 解散の場合清算人の氏名及び住所
  2. 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
    1. 会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割する会社となる場合会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主
    2. 会社が、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主
    3. 会社が、新設合併により消滅する会社又は会社法第七百六十三条第一項第一号に規定する新規分割設立株式会社が新設分割により新規分割する会社となる場合同法第八百六条第二項に規定する反対株主
  3. 合併、分割又は解散の時期
  4. 合併、分割又は解散の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。

  1. 合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類
  2. 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
  3. 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
  4. 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
  5. 次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類
    1. 合併の場合吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の定款の写し
    2. 分割の場合吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の定款の写し

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第九条(合併、分割又は解散の決議の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(定款の変更の決議の認可) 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 目次 第十条(監査等委員会設置会社等である場合の読替え) →