(合併、分割又は解散の決議の認可)
第九条
会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ合併の場合吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件
- ロ分割の場合会社又は地域会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を会社又は地域会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件
- ハ解散の場合清算人の氏名及び住所
- イ
- 二次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
- イ会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割する会社となる場合会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主
- ロ会社が、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主
- ハ会社が、新設合併により消滅する会社又は会社法第七百六十三条第一項第一号に規定する新規分割設立株式会社が新設分割により新規分割する会社となる場合同法第八百六条第二項に規定する反対株主
- イ
- 三合併、分割又は解散の時期
- 四合併、分割又は解散の理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
- 一合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類
- 二合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
- 三合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
- 四合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
- 五次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類
- イ合併の場合吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の定款の写し
- ロ分割の場合吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の定款の写し
- イ