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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第八条 (定款の変更の決議の認可)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(定款の変更の決議の認可)

第八条

会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

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