(報告)
第十七条
総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした会社の取締役又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。