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日本電信電話株式会社等に関する法律 第四条 (株式)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(株式)

第四条

政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第四号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。

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(公社の解散等)

公社は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2公社の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、日本電信電話公社法第十条第二項第二号及び第五十八条第一項(監事の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。

3第一項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(実施計画)

郵政大臣は、基本方針を定めたときは、会社に対し、承継会社ごとに、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

2実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。

3会社は、第一項の規定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。

4会社は、実施計画を変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行の状況並びに電気通信技術の進展の状況及びその利用の動向、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、国民生活に不可欠な同条第三号に規定する電気通信役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保等を図る観点から、日本電信電話株式会社等に関する法律の廃止を含め、日本電信電話株式会社、新法第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下この条において「日本電信電話株式会社等」という。)に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出するものとする。

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