(旧公企体更新組合員であつた者等に係る施行法の適用の特例)
第七条
施行法第四十八条第一項第一号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、旧公企体共済法の施行の日は施行法の施行の日と、その者に係る恩給又は旧法(施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。第四号において同じ。)の規定による退職年金で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされた恩給を含む。)は施行法の相当する規定によつて消滅したものと、次の各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
- 一旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第七条第一項第一号の期間施行法の施行の日前における同号の期間
- 二旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間施行法の施行の日前における同項第二号から第四号までの期間
- 三旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第七条第一項第五号に規定する職員であつた期間で長期組合員であつた期間に引き続いているもの(恩給公務員期間、同項第二号から第四号までの期間又は長期組合員であつた期間を除く。)施行法の施行の日前における同項第五号の期間
- 四
2施行法第四十八条第一項第二号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。
- 一施行法の施行の日前における旧公企体組合員期間同日以後における組合員期間
- 二施行法の施行の日以後における施行法第七条第一項第一号の期間同日前における同号の期間
3施行法第四十八条第一項第三号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、その者が長期組合員となつた日を施行法の施行の日とみなす。この場合において、長期組合員となつた日の属する月は、施行法第七条第一項各号の期間に含まれないものとする。