条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第六条 (移行更新組合員に対する施行令の適用の特例)

昭和五十九年政令第三十六号政令
(移行更新組合員に対する施行令の適用の特例)

第六条

移行更新組合員に対する施行令附則第十条の二、第十条の三第二項及び第十六条の規定の適用については、施行令附則第十条の二中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)」とあり、同項各号中「昭和三十四年一月一日」とあり、及び施行令附則第十六条中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日)」とあるのは、「昭和三十一年七月一日」とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令第六条(移行更新組合員に対する施行令の適用の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(移行日以後に再就職した者の取扱い) 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 目次 第七条(旧公企体更新組合員であつた者等に係る施行法の適用の特例) →