(移行更新組合員に対する施行令の適用の特例)
第六条
移行更新組合員に対する施行令附則第十条の二、第十条の三第二項及び第十六条の規定の適用については、施行令附則第十条の二中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)」とあり、同項各号中「昭和三十四年一月一日」とあり、及び施行令附則第十六条中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日)」とあるのは、「昭和三十一年七月一日」とする。
移行更新組合員に対する施行令附則第十条の二、第十条の三第二項及び第十六条の規定の適用については、施行令附則第十条の二中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)」とあり、同項各号中「昭和三十四年一月一日」とあり、及び施行令附則第十六条中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日)」とあるのは、「昭和三十一年七月一日」とする。