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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令
› 第五条
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第五条 (移行日以後に再就職した者の取扱い)
昭和五十九年政令第三十六号
政令
(移行日以後に再就職した者の取扱い)
第五条
前二条
の規定は、施行法
第四十四条各号
に掲げる者について準用する。
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この条文が参照している条文
第4条
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第44条
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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 目次
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