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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第五条 (移行日以後に再就職した者の取扱い)

昭和五十九年政令第三十六号政令
(移行日以後に再就職した者の取扱い)

第五条

前二条の規定は、施行法第四十四条各号に掲げる者について準用する。

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