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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第四条 (施行法第四十二条第一項の申出をした者に対する特例)

昭和五十九年政令第三十六号政令
(施行法第四十二条第一項の申出をした者に対する特例)

第四条

施行法第四十二条第一項の申出をした者(同条第四項において準用する施行法第四十一条第五項の規定により当該申出をした者にあつては、その者に係る移行組合員(施行法第四十三条の規定により移行組合員とみなされた者を含む。)であつた者。以下同じ。)に対する新法の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る年金の基礎となつた組合員期間を基礎として行う長期給付と当該組合員期間以外の組合員期間を基礎として行う長期給付との別に応じ、それぞれ適用するものとする。

2施行法第四十二条第一項第二号の申出をした者が当該申出に係る年金以外の年金(当該申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とするものに限る。)を受ける権利を有する場合において、当該申出に係る年金が昭和六十年改正前の新法第七十七条第一項(昭和六十年改正前の新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第八十五条第一項の規定による支給の停止を受けているときは、当該申出に係る年金以外の年金については、これらの規定又は新法第七十九条第一項若しくは第八十七条第一項の規定による支給の停止は行わない。この場合において、その支給の停止を行わなかつた年金については、新法第七十七条第四項の規定による年金額の改定は行わない。

3施行法第四十二条第一項の申出をした者が死亡した場合において、その者の妻が二以上の新法第八十八条第一項第四号の規定による遺族共済年金を受けることとなり、かつ、新法第九十条の規定が施行法第四十二条第一項の申出に係る当該遺族共済年金とその他の当該遺族共済年金のいずれにも適用になるときは、新法第九十条の規定は、同項の申出に係る当該遺族共済年金についてのみ適用し、その他の当該遺族共済年金については、適用しないものとする。

4施行法第四十二条第一項第一号の申出に係る年金についての積立金(新法第三十五条の二第一項の規定により積み立てるべき積立金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額及び施行法第四十二条第一項第二号の申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とする年金についての積立金に相当する金額については、新法第百二十六条の二第三項の規定により移換すべき金額に該当しないものとする。

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