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国家公務員共済組合法 第三十五条の二 (積立金の積立て)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(積立金の積立て)

第三十五条の二

連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を積み立てなければならない。

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