(積立金の積立て) 第三十五条の二 連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗