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国家公務員共済組合法 第三十五条の三 (退職等年金給付積立金の管理運用の方針)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)

第三十五条の三

連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。

2退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
  2. 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
  3. 退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  4. その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項

3連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。

4財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

5連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。

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