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国家公務員共済組合法施行令 第九条の二 (退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)

第九条の二

財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第三十五条の三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。

2財務大臣は、指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、指針の案又はその変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。

3財務大臣は、指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。

4連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。

5連合会は、指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

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(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
附則

法第七十八条の二第四項及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の二第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「取得した日」とあるのは、「取得した日の翌日」とする。

2組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して一月を経過した日の属する月が法第七十八条の二第一項の申出をした日の属する月以前である場合における法第七十七条第一項又は第二項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。

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