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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十一条 (存続組合に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え等)

平成九年政令第八十六号政令
(存続組合に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え等)

第十一条

平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下「平成二十七年国共済整備政令」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「平成二十七年改正前国共済令」という。)第七条及び第十一条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「に規定する公務上の災害」とあるのは、「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」とする。

2平成二十七年改正前国共済令第八条第九条の二第九条の三及び附則第二十二条の規定は、存続組合について準用する。この場合において、同条第一項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。

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