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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十条 (存続組合に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)

平成九年政令第八十六号政令
(存続組合に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)

第十条

平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十六条第二項の規定の適用については、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」とする。

2平成八年改正法附則第三十二条第四項において平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二の規定を準用する場合においては、同条中「厚生年金保険法」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、他の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する年金たる長期給付、同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該他の存続組合、当該指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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