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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
平成九年政令第八十六号
政令
· 条文 46 件 ·
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置)
第四条
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置)
第五条
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置)
第六条
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置)
第七条
(平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
第八条
(平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第九条
(国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付)
第十条
(存続組合に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)
第十一条
(存続組合に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え等)
第十二条
(存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)
第十三条
(存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等)
第十四条
(存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等)
第十五条
(併給調整に関する規定の範囲)
第十六条
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)
第十七条
(存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等)
第十七条の二
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額)
第十七条の二の二
第十七条の二の三
第十七条の三
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額)
第十七条の三の二
第十七条の三の三
第十七条の四
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等)
第十七条の四の二
第十七条の五
(離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え)
第十七条の六
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者に係る厚生年金保険法等の規定の適用)
第十七条の七
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
第十八条
(基金の申請の手続)
第十九条
(適用事業所の事業主の申請の手続)
第二十条
(存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置)
第二十一条
第二十二条
(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
第二十三条
(指定基金の特例業務に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)
第二十四条
(指定基金の特例業務に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え)
第二十五条
(指定基金の特例業務に関する財務及び会計)
第二十六条
(特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え)
第二十七条
(存続組合又は指定基金に係る費用の負担)
第二十八条
第二十九条
第三十条
(存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整)
第三十条の二
(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第三十一条
(存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
第三十二条
(旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い)
第三十三条
(存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)
第三十四条
(経過措置に関する財務省令への委任)