(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
第二十二条
平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする指定基金は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければならない。
- 一
- 二特例業務として支給する年金たる長期給付のうち、平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定により支給しないこととする年金たる長期給付の内容
- 三その他財務省令で定める事項
平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする指定基金は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければならない。