第二十一条
平成八年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
平成八年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。