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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十二条 (存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)

平成九年政令第八十六号政令
(存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)

第十二条

平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第八条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、平成二十七年改正前国共済令、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令」という。)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

3第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定により退職特例年金給付の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職特例年金給付を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
  2. 当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。

4存続組合が支給する特例年金給付の額については、年金額算定規定(第一項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十二条の二第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項(後段を除く。)及び第二項、第八十九条第一項第一号及び第三項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)並びに平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定をいう。以下同じ。)により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項(後段を除く。)及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成二十七年国共済経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、年金額算定規定にかかわらず、当該金額を、当該年金額算定規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十二条第一項第一号及び附則第十三条の九の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。

5存続組合が支給する特例一時金給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金の額については、第一項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条の七(後段を除く。)の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の七(後段を除く。)及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第八十七条の七の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、同条及び同法附則第十三条の九の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。

6存続組合が支給する特例年金給付のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第八十七条の四の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。

7存続組合が支給する特例年金給付のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、第一項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の三及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第九十三条の三の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。

8第四項から前項までの規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額(平成十二年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九中「次の表」とあり、及び「附則第十三条の九の表」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。

9遺族特例年金給付の受給権を有する者に係る平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「平成二十四年一元化法改正前国共済法」とあるのは、「平成二十四年一元化法改正前国共済法(第八十九条第一項第二号及び第二項を除く。)」とする。この場合において、平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項の規定を適用するときは、同項中「遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額」とあるのは「遺族共済年金の額」と、「金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める金額」とあるのは「金額」とする。

10被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の算定について沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条の規定の適用がある場合には、第二項の規定にかかわらず、存続組合が支給する退職特例年金給付の額の算定については、平成二十七年改正前国共済令附則第二十七条の四第五項の規定は、適用しない。

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